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環境省 NEW

【建物全体の省エネ改修に活用できる補助金】令和5年補正「民間建築物等における省CO2改修支援事業」の公募が開始されました

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令和5年度補正「民間建築物等における省CO2改修支援事業」の公募が開始されました。

既存の民間建築物等に対し、省CO2性の高い設備等の導入を支援することで、既存の業務用建築物の低炭素化促進を目的としております。

【昨年からの変更点】
・全熱交換器の導入に対する加点廃止
・市町村長から指定暑熱避難施設の指定を受ける場合は加点措置
・自然冷媒を用いた空調関連機器導入は加点措置

公募期間

令和6年3月25日(月)~令和6年5月10日(金)

補助対象経費

①設備費
②工事費(補助対象設備等の導入に不可欠な工事に要する経費)
③事務費

補助対象設備

空調設備(熱源、ポンプ、空調機器等、ルームエアコン)、空調・給湯設備※2(給湯器、ボイラー)、換気設備、
電気設備(受変電設備、分電盤、動力版等)、ガス(供給設備)、BEMS、測定機器、再生可能・未利用エネルギー利用
設備 など
※EMS等計測機器を補助対象とする場合は、エネルギー管理計画を策定すること。また、EMSによるエネルギー削減効果は省エネ計算に含めないこと)を対象とする。
※照明設備は対象外とする。

補助率・補助上限額等

補助率:1/3
上限額:5,000万円
なお、CO2 削減量の補助金額に対する費用対効果を求める算定式から算定した CO2 1tあたりの削減コストが、29,000[円/t-CO2]を超える場合は、29,000[円/t-CO2]×エネルギー起源CO2 排出削減量[t-CO2]から求めた補助金額を上限とする。

補助事業

以下に掲げる施設に対し、導入前の設備に比してCO2排出量を30%以上削減できる設備を導入するとともに、運用改善によりさらなる省エネの実現を目的とした体制の構築を行う事業を対象とする。
CO2の削減割合に、補助対象外設備である照明のCO2削減量を加味して計算することは可能とする。

補助対象施設

補助対象となる建物の用途は下記のとおりとする。
自然公園法第10条第3項の規定に基づく環境大臣の認可を受けた国立公園事業者(宿舎事業、休憩所事業、博物展示施設事業、野営場事業)は対象外とする。
対象施設の内、テナント部分は対象外、サービス付き高齢者向け住宅などの施設は、建築確認申請の建築物用途が非住宅の場合に限るとする。

【補助対象となる建物の用途(例)】
・事務所等(事務所など)
・ホテル等(ホテル、旅館など)
・病院等(病院、老人ホーム、福祉ホーム等[建築物用途が非住宅の場合])
・物品販売業を営む店舗等(百貨店、マーケットなど)
・学校等(小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校など)
・飲食店等(飲食店、食堂、喫茶店など)
・集会所等(図書館等:図書館、博物館など、体育館等:体育館、公会堂、集会場など、映画館等:映画館など)
※その他これらに類する用途に供されると SERA において判断される建築物

【対象外の建物(例)】
・住宅、工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐輪場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場、キャバレー、パチンコ屋、競馬場・
競輪場

補助対象事業者

日本国内で事業を営んでいる以下のいずれかに該当する法人であって、その者が所有する国内の業務用建築物等に対し、補助対象事業の目的に則した設備等を導入する者、あるいはこれらの者に対し、ファイナンスリース契約又はシェア
ードセイビングス方式のESCO事業により設備を提供する者とする。

a 民間企業
b 個人事業主
c 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
d 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
e 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
f 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
g 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
h その他環境大臣の承認を得てSERAが適当と認める者

事務局

○一般社団法人静岡県環境資源協会
http://www.siz-kankyou.jp/2022hosei_kanki.html