【感染症対策と省エネ – 換気・空調設備導入に活用できる補助金】令和4年度補正予算「大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業」が公募開始されています
令和4年度補正予算「大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業」公募開始されています。
本事業は、不特定多数の人が集まる飲食店等の業務用施設等に対して、高機能換気設備(全熱交換型の換気設備)をはじめとする高効率機器等の導入を支援することにより、新型コロナウイルス等の感染症の拡大リスクを低減するとともに、業務用施設からの CO2 排出量を削減する事業です。
(事業イメージ)
出典:環境省
【昨年度からの変更点】
・ CO2 排出削減量の費用対効果に基づく、補助対象経費の上限を 110,000 円/t-CO2 に変更します。(R3補正では120,000円/CO2t)
・ 導入前に比して、CO2 排出量を5%以上削減できる設備を導入する事業を対象とします。(R3補正は、削減率の条件なし)
公募期間
1次公募期間:令和 5 年 3 月 22日~令和 5 年 4 月 28 日
※2次公募は、令和5年7月頃予定
補助対象経費
①設備費
②工事費(補助対象設備等の導入に不可欠な工事に要する経費)
補助対象設備
全熱交換器(導入必須)、空調設備(パッケージエアコン、ビル用マルチエアコン、ガスヒートポンプ式エアコン(GHP) 等)、
電気設備(分電盤・動力盤等)、計測機器(電力計等)
補助率・補助上限額等
補助率:2/3
補助対象経費の上限:2,000 万円(補助金上限額:1,333.3万円)
なお、CO2 削減量の補助金額に対する費用対効果を求める算定式から算定した CO2 1tあたりの削減コストが、110,000[円/t-CO2]を超える場合は、
補助対象経費=必要経費×110,000[円/t-CO2]÷CO2 削減コスト[円/t-CO2]とする。
補助対象施設
本事業は、下表に示す民間および地方公共団体の業務用施設等を対象とする。
【補助対象となる建物の用途(例)】
・事務所など(事務所など)
・百貨店など(百貨店、マーケット、理美容室など)
・飲食店など(飲食店、食堂、喫茶店など)
・ホテルなど(ホテル、旅館など)
・医療_福祉(病院、老人ホーム、福祉施設、デイサービス、鍼灸・整体院など)
・教育、学習支援業(小学校、中学校、各種学校など)
・図書館など(図書館、博物館など)
・体育館など(体育館、公会堂、集会場、フィットネスクラブなど)
・映画館など(映画館、カラオケボックス、ボウリング場など)
※その他これらに類する用途に供されると SERA において判断される建築物
【対象外の施設や室(例)】
・住宅、工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐輪場、倉庫、運動場、卸売市場等
・高い開放性を有し、換気の必要のない施設・室
補助対象事業者
日本国内で事業を営んでいる以下のいずれかに該当する者であって、国内の業務用施設等に対し、補助対象事業の目的に即した設備等を導入する者、あるいはこれらの者に対し、ファイナンスリース契約又はシェアードセイビングス方式の ESCO 事業により設備を提供する者とする。
テナントビル等において、建物所有者ではなくテナント事業者が設備を導入する場合、建物所有者から設備設置の承諾書を得ること。
ア 民間企業(大企業も含む)
イ 個人事業主
ウ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
エ 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
オ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
カ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
キ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
ケ 地方公共団体
コ その他大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者
事務局
○一般社団法人静岡県環境資源協会
http://www.siz-kankyou.jp/2022hosei_kanki.html
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補助金活用コンサルティングサービス
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