【換気扇設置工事・店内のレイアウトの変更工事などの導入に活用できる補助金】沖縄県「飛沫感染防止店舗改修事業補助金」公募開始しています。
沖縄県「飛沫感染防止店舗改修事業補助金」公募開始しています。
本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、経済状況がひっ迫していることから感染症に対応した事業の開拓や、対策にかかる費用の一部の補助するものです。
事務局
○沖縄市
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/jigyousya/29702
補助対象者
(1) 補助対象者は補助対象事業を行い、かつ次の各号を満たす中小・小規模企業者とする。
① 市税の滞納がないもの(法人格を有しない団体の場合は、その代表者)
② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団を構成員とする団体等でないこと
③ 代表者が成年被後見人若しくは被保佐人又は法令上これと同様に取り扱われている者でないこと
④ 代表者が刑事事件に関して法律に違反し、刑の執行(執行猶予期間中を含む)を終えていない者でないこと
⑤ 代表者が未成年者でないこと。ただし、補助事業等について法定代理人の許可を得た場合はこの限りでない。
⑥ 同会計年度において商店街店舗改修支援事業補助金を受給したものでないこと、または受給予定がないものであること。
(2) 次に掲げるものは(1)に該当する場合でも、補助対象外とする。
① 既に当補助金に申請を行っている事業者
② 当補助金への申請内容について、他機関から補助を受けている事業者
補助対象事業
(1)補助の対象となる事業は、「補助対象事業一覧」(出展: 沖縄市)に記載の事業とする。
(2)(1)にかかわらず、補助対象外となる事業
① 公序良俗に反する事業
② 政治活動、宗教活動又は思想活動を目的とする事業
③ 法令、条例に違反する事業
④ 暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者が関与している事業
⑤ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条で定める「風俗営業」及び「性風俗関連特殊営業」に該当する事業。ただし、同法第二条第一号及び第二号において、市長が必要と認めるものについてはこの限りでない。
⑥ その他、市長が補助目的に適合しないと認める事業
補助対象経費
下記を満たし、「補助対象経費一覧」に掲げる経費とする。
(1) 補助事業を実施するための必要最低限の経費
(2) 補助対象経費が3万円以上。
(3) 補助対象期間内に発注または契約、取得、実施、支払い等が完了する経費
(4) 補助対象(使途、単価、規模、数量等)が報告書類(写真、領収書等)により確認が可能である経費
工事がすでに完了している事業者向け
出展: 沖縄市
「補助対象経費一覧」
工事を今後行う予定の事業者向け
出展: 沖縄市
「補助対象経費一覧」
<補助対象外経費 >
「補助対象経費」に記載のない経費はすべて補助対象外となる。また、一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な経費や契約・実施・支払い等が不適切な経費は補助対象外である。また、交付決定した費用に対象外のものが含まれていることが分かった場合は補助対象外となる。
(1) 補助対象外経費の例
① 消費税、収入印紙代、振込手数料、雑費等の間接経費
② 調査、提案、打ち合わせ等に係る費用及びコンサルタント的要素を含む経費
③ その他、公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる費用
(2) 補助対象経費であっても補助対象にならない場合の例
① 発注または契約、取得、実施、支払い等の一連の手続きが補助対象事業期間外に行われている場合
② 見積書、契約書、領収書等に不備があり経費の根拠が不透明な場合
③ 補助対象外経費と混同して取引が行われており、経費の支払いが区分しがたい場合
④ 一般価格や市場価格等と比べて著しく高額な場合
⑤ 国等によって補助対象となっている場合(高機能換気設備など)
<補助対象期間>
令和3年4月1日(水曜日)~令和3年12月17日(金曜日)
補助率・上限額等
補助率: 工事費用の4/5以内(千円未満は切り捨て)
上限額: 30万円
公募期間
令和3年7月1日(木曜日)~令和3年11月19日(金曜日)まで※消印有効
※予算の都合上、期間内であっても募集を締め切る場合があります。
補助金活用コンサルティングサービス
上記以外の補助金事業や不明点、相談などについても、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。