【設備改修・サーマルカメラなどの導入に活用できる補助金】秋田県「宿泊施設感染防止対策物品購入等支援事業」公募開始しています。
秋田県「宿泊施設感染防止対策物品購入等支援事業」公募開始しています。
本事業は、秋田県内宿泊施設における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策等を促進するとともにアフターコロナを見据え、新たな需要に対応する宿泊事業者の取組を支援するものです。
事務局
○秋田県庁
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/58029
補助対象者
秋田県内において、旅館業法(昭和23 年法律第138 号)第3条第1 項の許可を受けて、同法第2条第2項、第3項又は第4項の営業を行っている施設(新たに営業を行うことが予定されている施設を含む。)が対象となります。
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2条第6項4号の施設(これに類するものを含む。)は対象となりません。
補助対象事業
補助対象施設における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策等を目的とした物品の購入及び設置等にかかるものです。
補助対象経費
A 補助対象施設における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に資する物品等
出展: 秋田県庁
カテゴリ | 品目 |
飛沫防止 | パーティション(アクリル板、ビニールカーテン等) |
食器保護カバー(容器のふた、ふた付き容器等) | |
換気 | 換気扇 |
サーキュレーター | |
扇風機 | |
換気設備機能付きのエアコン | |
網戸 | |
二酸化炭素濃度測定器 | |
衛生管理機器 | 非接触型検温装置 |
手指消毒設備(自動、足踏み式等) | |
非接触化 | キャッシュレス決済端末及び設置費用 |
手洗い設備(自動水栓、肘式又は足踏み式) | |
トイレのふた(ふた無しからふた付きへの改修等) | |
衛生用品 | 消毒・除菌液(アルコール消毒液、次亜塩素酸水、亜塩素酸水) |
マスク | |
フェイスシールド | |
その他、知事が特に必要と認める経費 ①感染症の拡大防止に効果があり、旅行者等が安心して宿泊できる環境の整備に資する物品 ・抗ウイルスやウイルスの不活性化に効果が期待される品(壁紙やエアコン、空気清浄機等)は、メーカーの仕様書等により根拠が確認できるものに限り、対象となります。 ・抗ウイルス等の効果が期待される商品であっても、壁に散布するスプレーや物品をコーティングする塗料など、施行の確認が難しいものについては対象外とします。 ・PC、電池、文房具など、汎用性が高く、直接感染症対策と結びつかない物品は対象外とします。 ②専門家による感染症防止策に係る検証等に要する経費 |
※補助対象経費に占める衛生用品(上記表中)の購入にかかる経費は60 万円以内とする必要があります。
B 特に、飲食部門における県認証の取得に向けた物品等
出展: 秋田県庁
カテゴリ | 品目 |
入店時 | 非接触型検温装置 |
手指消毒設備(自動、足踏み式等) | |
レジ用パーティション(アクリル板、ビニールカーテン等) | |
キャッシュレス決済端末及び設置費用 | |
施設設備の管理 | テーブル・カウンター用パーティション(アクリル板、ビニールカーテン等) |
二酸化炭素濃度測定器 | |
認証基準を満たす必要換気量を確保できる設備(換気扇、サーキュレーター、扇風機、換気設備機能付きエアコン等) | |
認証基準を満たす必要換気量を確保できる窓の設置(開閉可能な窓の設置・改修等) | |
手洗い設備(自動水栓、肘式又は足踏み式) | |
トイレのふた(ふた無しからふた付きへの改修等) | |
利用者の感染防止 | ビュッフェ形式の場合の食品保護カバー(容器のふた、ふた付き容器等) |
従業員の対策 | 更衣室、控室等において認証基準を満たす必要換気量が確保できる設備(換気扇、サーキュレーター、扇風機、換気機能付きエアコン等) |
※補助金の交付を受けるためには、実績報告を行うまでに「秋田県新型コロナウイルス対策飲食店認証」の申請を行わなければなりません。
補助率・補助上限額等
A 補助対象施設における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に資する物品等
補助率:
A-1 交付決定後に発注(契約)を計画している物品等 2/3
A-2 交付決定前に発注(契約)済みの物品等(令和2年5月14日以降に発注(契約)したものに限る) 1/2
上限額: 200万円
B 特に、飲食部門における県認証の取得に向けた物品等
補助率:
B-1 交付決定後に発注(契約)を計画している物品等 4/5
B-2 交付決定前に発注(契約)済みの物品等(令和3年4月1日以降に発注(契約)したものに限る) 4/5
上限額: 200万円
※補助上限額は原則として200 万円ですが、「宿泊施設感染防止対策施設改修等支援事業」を併せて利用する場合、それぞれの補助金に占める観光庁補助金(訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金)の合計額が500万円以内となる必要があります。