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環境省

【省CO2促進事業に活用できる補助金】令和3年度「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業のうち 脱炭素化促進計画策定支援事業)」公募開始しました。

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令和3年度「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業のうち 脱炭素化促進計画策定支援事業)」公募開始しました。

本事業は、年間CO2排出量が50トン以上3,000トン未満の工場・事業場を保有する中小企業等に対し、認定外部支援機関によるCO2排出量削減余地診断及び診断結果に基づく脱炭素化促進計画を策定する事業と、基準年度CO2排出量が50トン以上の工場または事業場において、意欲的なCO2削減目標を盛り込んだ脱炭素化促進計画に基づく高効率設備導入・燃料転換を行う事業に対し補助するものです。

事務局

○一般社団法人 温室効果ガス審査協会
https://www.gaj.or.jp/eie/shift/koubo.html

対象事業者

下記 (1)~(9)に掲げる者のうち、直近2期の決算において、連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続でマイナス)がなく、適切な管理体制及び処理能力を有する者とします。
(1)中小企業基本法第2条に定義される中小企業(個人、個人事業主を除く)
(2)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(3)地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
(4)国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
(5)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(6)医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(7)特別法の規定に基づき設立された協同組合等※許可書を提出ください。
(8)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(9)その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て協会が適当と認める者
※加えて「暴力団排除に関する制約事項」にご同意いただけることが要件となります。

対象事業

1事業者当たり1つの支援対象工場・事業場とし、下記(a)(b)を共に満足することが要件となります。
(a) 年間CO2排出量が50トン以上3,000トン未満の工場・事業場であること。
(b) 事業実施後、策定したCO2削減対策を少なくとも一つ以上実施すること。

出展: 一般社団法人 温室効果ガス審査協会

補助対象経費

下記表の、経費であり根拠となる書類が必要です。また、補助対象経費であっても、協会が、支援を行うために直接必要でない経費や支援で使用されたことを証明できない経費であると判断した場合は、補助対象外となることもあります。

出展: 一般社団法人 温室効果ガス審査協会

<補助対象外経費>
(1) 交付の決定日前に発生した経費
(2) 支援に直接関連のない経費
(3) 事務所の家賃など事業実施主体の経常的な運営経費
(4) 支援の実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
(5) 補助事業への交付申請手続きに係る経費
(6) 振込手数料

補助率・補助上限額等

補助率: 1/2
上限額:出展: 一般社団法人 温室効果ガス審査協会

※税抜き

公募期間

令和3年5月28日(金曜日)~令和3年7月29日(木曜日)12時必着
※「令和3年度設備更新補助事業」の2次公募に応募予定の場合は令和3年6月15日(火曜日)12時を提出期限となります。

補助金活用コンサルティングサービス

上記以外の補助金事業や不明点、相談などについても、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。