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東京都

【情報セキュリティ対策に活用できる補助金】令和3年度東京都「サイバーセキュリティ対策促進助成金」の募集について先立ちお知らせです。

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令和3年度東京都「サイバーセキュリティ対策促進助成金」の募集について先立ちお知らせです。

本事業は、東京都内の中小企業者等が、サイバーセキュリティ対策を実践するための設備等の導入に要する経費の一部を助成するものです。

事務局

○公益財団法人東京都中小企業振興公社
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/cyber.html

申請要件

申請要件(1)~(4)までをすべて満たすことが必要です。
(1) 法人・個人に関する要件
申請日時点で次のア~ウのいずれかに該当していること。
ア 中小企業者
イ 中小企業団体
ウ 個人事業主

(2) サイバーセキュリティ対策推進に関する要件
IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が実施しているSECURITY ACTIONの2段階目(★★二つ星)を宣言している都内の中小企業者・中小企業団体
出展: 公益財団法人東京都中小企業振興公社

(3) 都内での事業継続に関する要件
申請日の時点でア・イのすべてに該当していること。
ア 法人の場合…東京都内に登記簿上の本店又は支店を有している。
個人の場合…開業届を提出して東京都内で営業している者。

イ 東京都内で実質的に 1 年以上事業を行っている。
※単に登記や建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です。申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況から総合的に判断します。

(4) その他の要件
以下のア~タのすべてに該当していること。
ア 令和2年度以前に、サイバーセキュリティ対策促進助成金の交付を受けていない。
イ 東京都に法人事業税・法人都民税等を納税していること。また、その他租税の未申告、滞納がない。
ウ 東京都及び公社に対する賃料・使用料の債務の支払いが滞っていない。
エ 営業に関して必要な許認可を全て取得している。
オ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、「状況報告書」等を所定の期日までに提出している。
カ 過去に公社、国、都道府県、区市町村等から助成事業の交付決定の取消等、又は法令違反等の不正の事故を起していない。
キ 民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、または私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していない。
ク 会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされていない。
ケ 助成金申請者、設備購入先等の関係者が「東京都暴力団排除条例」で規定されている暴力団関係者でない。
コ 風俗関連業、金融業、貸金業、及び農林水産業を営んでいない。
サ 東京都及び公社が公的資金の助成先として社会通念上適性を欠かないと判断されるもの。
シ 助成金申請者、設備購入先等の関係者が「東京都暴力団排除条例」で規定されている暴力団関係者でないこと。
ス 金融業・保険業(保険業の保険媒介代理業を除く)、農林水産業を営んでいないこと。
セ 遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、を営んでいないこと。
ソ 東京都及び公社が公的資金の助成先として社会通念上適性を欠かないと判断されるものであること。
タ 中小企業支援の制度趣旨からみて助成が妥当なものと認められること。

助成対象事業

下記の(1)・(2)にいずれも該当することが必要です。
(1) 対象設置場所
東京都内の自社の事業所(本社含む)への設置・利用に限定されます。都外事業所の設置や利用は対象外になります。自社が所有していない、もしくは賃貸借契約を結んでいない場所への設置はできませんが、サーバー等を都内のデータセンターに設置する場合は対象となります。その場合は、完了検査時の立入りが可能な場所であることが条件です。

(2) 助成対象事業
助成対象事業者が、自社のサイバーセキュリティ対策を実施するために必要となる機器、サービス等の導入又は更新を行うものが対象です。
ア 統合型アプライアンス(UTM等)
イ ネットワーク脅威対策製品(FW、VPN、不正侵入検知システム等)
ウ コンテンツセキュリティ対策製品(ウィルス対策、スパム対策等)
エ アクセス管理製品(シングル・サイン・オン、本人認証等)
オ システムセキュリティ管理製品(アクセスログ管理等)
カ 暗号化製品(ファイルの暗号化等)
キ サーバー(最新のOS搭載かつセキュリティ対策が施されたものに限る)
ク 上記製品群と同内容のサービスの利用
ケ 標的型メール訓練

助成対象経費

下記(1)~(4)について、必要最小限の費用が助成対象経費になります。
(1) 物品購入費
上記(助成対象事業)に合致する設備や物品等の購入に係るもの。

(2) 設置費等
導入予定設備機器の搬入、設置に係る費用。
ただし、(1) 物品購入費の費用の 25%を上限とし、それを超える部分については対象になりません。

(3) 委託費
標的型メール訓練に係る委託費のみが対象です。セキュリティ診断に係る費用は対象外です。

(4) クラウドサービス利用料等
(助成対象事業)(2) 助成対象事業の利用に伴うサブスクリプション契約・クラウドサービスの初期費用および利用料を一括で支払う費用が対象になります。
・助成対象となる利用料の範囲は最低契約期間分または 12 か月分のいずれか低い額が上限となります。
・契約時において、「1年未満での中途解約ができない」、「中途解約した場合でも返金しない」という旨の条項があることが必要です。
・サイバーセキュリティ以外を目的としたサービス(ストレージサービス等)に係る部分の費用は対象外になります。
・サイバーセキュリティが向上しないサービスの更新(従来契約していたクラウドサービスの更新等)は対象外になります。
・プロバイダの使用料、通信料等については対象外となります。

<助成対象外経費>
以下の費用は助成対象費用となりません。
(1) 建物の補修工事に係る経費(LANに関する配線工事等)
(2) 保険料
(3) 人件費(例:工事立ち合いに係る申請企業の社員の休日手当等)
(4) 維持管理費、機器等の保守費
(5) 運営、業務等委託費
(6) ドキュメントの作成費、操作等の教育費用
(7) 導入に係るコンサルティング費用、申請書類等の資料の作成及び提出に要する経費
(8) 設計費、契約のための保証金
(9) 消費税その他の租税公課、共通仮設費、一般管理費、諸経費、通信費、光熱水費、旅費・交通費、消防等官公庁・電力会社への申請費、道路占有許可申請費、安全対策費、清掃費、収入印紙代、振込手数料等の事務費
(10) 既存設備等の撤去・処分のための工事に要した撤去費、移設費、処分費
(11) 消耗品、汎用性の高い備品、機器等(外付けハードディスク・表計算ソフト等・複合機・パソコン・スマートフォン・タブレット等)に係る経費
(12) 借入金などの支払利息及び遅延損害金
(13) 過剰とみなされる設備を設置する経費
(14) 中古品の購入に係る経費
(15) リースによる設置や割賦販売で購入する設備に係る経費
(16) 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引により発生する経費
(17) 自社製品又は自社で取り扱う製品若しくは付帯設備単体のみの購入に係る経費
(18) 交付決定日より前に導入された設備等に係る経費
(19) 助成対象期間内に支払が完了していない経費
(20) 普通預金・当座預金からの振込以外の方法(手形・小切手・為替・現金・電子マネー等)で支払った経費
(21) サービスの利用に係るサブスクリプション契約における月額利用料のうち最低契約期間分又は12か月分のいずれか低い額を超える経費
(22) その他、理事長が適切ではないと判断する経費

助成率・助成上限額等

助成率: 1/2以内
上限額: 1,500万円(下限額 30万円)
※標的型メール訓練に関しては別途規定

事業全体の流れ

出展: 公益財団法人東京都中小企業振興公社

黄色の部分は申請者自身が行う手続きとなります。
※申請の際には、IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が実施しているSECURITY ACTIONの2段階目(★★二つ星)を宣言している必要があります。

公募期間

出展: 公益財団法人東京都中小企業振興公社

※助成金予算の執行状況により、助成金の申請受付を早期終了する場合があります。

補助金活用コンサルティングサービス

上記以外の補助金事業や不明点、相談などについても、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。