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【非接触化・ECサイト構築などに活用できる補助金】令和2年度第3次補正予算「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」の公募開始しています。

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令和2年度第3次補正予算「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」の公募開始しています。

本事業は、小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです。

事務局

○全国商工会連合会
○日本商工会議所
https://www.jizokuka-post-corona.jp/

補助対象者

下記の(1)~(7)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。

(1) 小規模事業者であること
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)に基づき、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
出展: 全国商工会連合会・日本商工会議所

※特定非営利活動法人は、特定の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。
①法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること(法人税確定申告書表紙及び別表4提出が必須です)
②認定特定非営利活動法人でないこと

(2) 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

(3) 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
※上記該当有無の確認のため、納税証明書等の提出を求めることがあります。

(4) 下記3つの事業において採択を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の代表者、参画事業者の場合も含みます)。
① 「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」の事業実施者で、本補助金の受付締切日の前10か月以内に採択された者
② 「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③ 「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

(5) 本補助金と「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」(上記(4)①を除く)において双方の採択を受けた事業者は、いずれかの補助事業の取下げ、または廃止を行わなければ補助金を受け取ることができません(共同申請の代表者、参画事業者も含みます)。
出展: 全国商工会連合会・日本商工会議所

(6) 申請時に虚偽の内容を提出した事業者ではないこと

(7) 「反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約すること

補助対象事業

ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産性プロセスの導入等に取り組み、感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業です。

以下に該当する事業と判断された場合は不採択又は採択・交付を取り消します。
① 本公募要領に沿わない事業
② 補助対象経費の中に対人接触機会の減少に該当しない項目を含む事業
③ 新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入がなされない事業
④ 公序良俗に反する事業
⑤ 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 121号)第2条により定める営業内容、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある場合等)
⑥ 「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業
⑦ 事業・補助金の重複について
・同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている案件。
※複数の屋号を使用している個人事業主も応募は1件のみです。
・国が助成する他の制度と重複する事業は補助対象となりません。
・他の小規模事業者等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の案件。
※他社の事業計画を流用したり、他社に流用されたりしないようご注意ください。
⑧ その他申請要件を満たさない事業

補助対象経費

①機械装置等費
対人接触機会を減らすための機械装置の導入費用、移動販売車両の購入費用等の事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

②広報費
補助事業計画に基づく新たなビジネスやサービス、生産性プロセスの導入等の取り組みを広報するために要する経費

③展示会等出展費(オンラインによる展示会等に限る)
新商品等をオンラインの展示会等に出展または商談会に参加するために要する出展料

④開発費
感染拡大防止と事業継続を両立させるための、新たなビジネスやサービスにかかる新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払う経費

⑤資料購入費
補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払う経費

⑥雑役務費
補助事業計画遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業実施期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払う経費

⑦借料
補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料(所有権移転を伴わないもの)・レンタル料として支払う経費

⑧専門家謝金
事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費

⑨設備処分費
新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入を行うための作業スペースを拡大、改修する等の目的で、当該事業者自身が所有する既存設備を解体・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するために支払う経費

⑩委託費
上記①~⑨に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払う経費

⑪外注費
上記①~⑩に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払う経費

⑫感染防止対策費
該当する業種別ガイドラインに照らして実施する必要最小限の新型コロナウイルス感染症感染防止対策を行うために支払う経費
(例: 換気設備、アクリル板、マスク 等)

補助率・補助上限額等

補助率: 3/4
上限額: 100万円
※補助対象経費⑫感染防止対策費は、補助金総額の1/4(最大25万円)が上限。ただし、緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者は、補助金総額の1/2(最大50万円)に上限を引き上げ。
※緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受けたことから、2021年1月から同年3月までの期間のいずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少した事業者

公募期間

<第1回受付締切>
2021年  5月12日(水曜日)17時まで
<第2回受付締切>
2021年  7月  7日(水曜日)17時まで
<第3回受付締切>
2021年  9月  8日(水曜日)17時まで
<第4回受付締切>
2021年11月10日(水曜日)17時まで
<第5回受付締切>
2022年  1月12日(水曜日)17時まで
<第6回受付締切>
2022年  3月  9日(水曜日)17時まで

※申請は、電子申請システム(jGrants)でのみ受け付けます。入力については、申請者自身が、電子申請システム操作マニュアルに従って作業してください。入力情報については、必ず、申請者自身がその内容を理解、確認してください。
※申請は電子申請となりますので、「GビズID」が必要です。GビズIDとは、1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。GビズIDプライムアカウントは、以下のホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成することができます。
https://gbiz-id.go.jp/top/

補助金活用コンサルティングサービス

上記以外の補助金事業や不明点、相談などについても、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。