【期間限定】「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」3次募集を開始しました!
「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」3次募集開始されました。
本事業は2021年1月8日から1月29日までに新規でテレワークを実施した中小企業を対象に働き方改革推進支援助成金として、パソコンやスマートフォンなどのリース費用や就業規則や労使協定の作成・変更などにかかる経費を、1企業あたり100万円を上限に2分の1補助される事業です。
事務局
○厚生労働省
https://www.city.nikko.lg.jp/shoukou/2020koronasyoutenkaisyu.html
補助対象者
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークの新規導入に取り組む中小企業
補助対象地域
緊急事態宣言が発令されている下記の11都府県
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県
補助対象の取組
テレワーク用通信機器の導入・運用に要した費用を助成します。
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
【導入事例】
VPN装置、web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器、ソフトウェア、保守サポートの導入、クラウドサービスの導入、サテライトオフィス等の利用料、「パソコン、タブレット及びスマートフォン等のレンタル、リース費用」など
※ パソコン、タブレット、スマートフォンについては、レンタル、リース費用が助成対象となります(購入費用は助成対象にはなりません)。
※ パソコン、タブレット、スマートフォンについては、レンタル、リース費用が助成対象となります(購入費用は助成対象にはなりません)。
・就業規則・労使協定の作成・変更
主な要件
令和3年1月8日(金)~令和3年1月29日(金)までにテレワークを新規で導入し、実際に実施した労働者が1人以上いること
※ 少なくとも1人は直接雇用する労働者であることが必要です。
補助率・上限額
補助率:1/2
1企業当たりの上限額:100万円
事業実施期間
・事業実施期間:令和3年1月8日(金)~令和3年1月29日(金)
・交付申請期限:令和3年1月29日(金)まで(必着)
・支給申請期限:令和3年3月1日(月)まで(必着)※交付決定前でも支給申請いただけます。
※計画の事後提出を可能にし、令和3年1月8日以降の取組で、交付決定より前のものも助成対象とします。
※本助成金は、国の予算の範囲内で支給するため、申請の状況により、申請期間内に募集を終了する場合があります。
詳細情報などについてはこちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。