札幌市「商店街感染防止対策強化支援事業補助金」公募しています。
札幌市「商店街感染防止対策強化支援事業補助金」公募中です。
本事業は、札幌市内の商店街が取り組む新型コロナウイルスへの対策や、商店街の魅力発信事業等を対象に、その経費を補助するものです。
事務局
○札幌市
https://www.city.sapporo.jp/keizai/shotengai/boushikyoka.html
補助対象者
札幌市内の「商店街等」とします。具体的には下記のとおりです。
1. 商店街振興組合
2. 商店街を地区とする事業協同組合
3. 市長が適当と認める任意の商店街
補助対象事業
次の取組を補助対象事業とします。
① 感染症の拡大を防止するための物品の購入
② 「商店街 新型コロナウイルス感染防止対策事例集&手引き」に基づき、商店街事務局が加盟店を対象に実施する感染防止対策の実地指導
③ 商店街が実施する感染防止に係る取組の周知や広報
④ 「新北海道スタイル」に基づく感染防止対策を講じた上で実施する商店街の魅力発信事業
⑤ その他市長が特に有益と認める感染症防止対策事業
補助対象経費
⑴ 補助対象者が、事業の実施のために支出したものであること。
⑵ 交付決定日以降(交付決定日を含む)に発生した経費であること。
⑶ 経費の性質が、「補助対象経費一覧※出展 札幌市」で認められていること。
出展: 札幌市
《留意点》
上記⑴~⑶の要件を満たす場合であっても、次のような経費は対象となりません。
ア. 不当に高額である場合
【例】
・事業の実施に不相応である高額な有名メーカーの製品を購入した場合
・知人等に発注した商品の購入価格が、市場価格に比して高額である場合
イ. 耐用年数、使用頻度などを考慮し、購入するよりも賃借する方が安価である場合の備品購入費
ウ. イベント等の運営に従事する組合員に支払う日当その他の金銭
エ. 日本円以外の支払い
【例】
・アメリカから備品を輸入し、米ドルで支払う場合
・商品券、割引券その他の金券、有価証券による支払い、物品の交換
・商店街以外の個人が保有する電子マネーでの支払い
・家電量販店などのポイントによる支払い
オ. 反社会的勢力との取引に対する支払い
出展: 札幌市
補助率・補助上限額等
補助率: 10/10(※千円未満切捨て)
上限額: 200万円
公募期間
令和3年2月15日(月曜日)まで【※必着】
詳細情報などについてはこちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。
https://gne.co.jp/contact01