東京都北区「新型コロナウイルス対策設備投資支援事業」公募しています。
東京都北区「新型コロナウイルス対策設備投資支援事業」公募中です。
本事業は、東京都北区での新型コロナウイルス感染拡大防止のため、店舗や事業所の改装や設備購入を行った経費の一部を補助するものです。
事務局
○東京都北区
https://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/sangyo/chushokigyo/monozukuri/josekin/koronataisaku.html
補助対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者のうち、以下の条件を全て満たしている者。
・中小企業の場合は、区内に本社又は主たる事業所を有すること。個人事業者の場合は、区内に事業主の住所があること。
・大企業が実質的に経営に参画していないこと。なお、大企業が実質的に経営に参画していない場合とは以下のいずれにも該当していないものをいう。
①大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること
②大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること
③役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること
・フランチャイズ及びそれに類する契約(一定の地域内で商標等の営業の象徴となる標識を用いて事業を行う権利を付与する契約)を締結して事業を営んでいないこと。
・原則として、区内において引き続き3カ月以上事業を営んでいること。
・直近の法人都民税又は特別区民税を滞納していないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体ではないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)(以下「風営法」という)第2条に規定する性風俗関連特殊営業又は金融・貸金業等、区長が公的資金の補助対象として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと。ただし、風営法第3条第1項(風俗営業の許可)の適用を受ける接待飲食等営業(公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるものを除く)、遊技場営業(マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等)、特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)等は補助対象とする。
・補助を受けようとする年度内に、新型コロナウイルス対策設備投資に係る経費の支出を完了する見込みであること。※2021年2月末までに支出が完了するようお願いいたします。
補助要件
・補助を受けようとする年度内に設備投資を行い、経費の支出を行うこと。
・同一の設備投資を対象として、北区以外から経費の補助を受け、または交付決定を受けていないこと。
・2020年度中に、当事業の補助金の交付を受けていないこと。
・新型コロナウイルス対策の設備投資費用であること。
補助対象経費
出展: 東京都北区
※リース料については導入月(2020年4月以降)から2021年2月末までの最大6か月以内の経費が対象になります。
※補助を受けようとする事業者の親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼用している会社、代表者の三親等以内の親族が経営している会社等)との取引に要する経費は対象外です。
※消費税等の間接経費は対象外です。
補助率・補助金額等
補助率: 1/2以内
補助金: 最大50万円
※1,000円未満は切り捨てです。(「1,000円未満切り捨て」とは、「1,000円に満たない金額の部分を取り払う」ことです。例えば157,800円の場合は、157,000円となります。)
※補助対象経費が5万円以下(補助金額2万5千円以下)は対象外です。
公募期間
<予約申し込み(FAX)受付期限>
令和2年12月28日(月曜日)※予定
※予約申込額が予算額に達し次第、予約受付終了となります。期限前に予約受付が終了することがありますので、ご了承ください。
詳細情報などについてはこちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。
https://gne.co.jp/contact01