事前予告!「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金」募集開始します。
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金」募集開始について先立ちご案内します。
本事業は、新型コロナウイルス感染症の発生による介護サービス提供体制に対する影響をできる限り小さくするため、介護サービス事業所・介護施設等が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービス提供時では想定されないかかり増し経費に対して予算の範囲内において補助するものです。
事務局
○大阪府
http://www.pref.osaka.lg.jp/koreishisetsu/keizokushien/index.html
補助対象施設等
(1)介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業
令和2年1月15日から令和3年1月29日までに、次のア~オのいずれかに該当する府内の事業所等(政令市・中核市内にある事業所等を除く)
(ア) 府又は府内で保健所を設置する市から休業要請を受けた通所系サービス事業所(※1)及び短期入所系サービス事業所(※2)
(イ) 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所(※)及び介護施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
(※)以下「介護サービス事業所」とは、通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所及び訪問系サービス事業所をいう。
(ウ) 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所(※3)、短期入所系サービス事業所、介護施設等(※4)
(エ) ア、イ又はウのうち、通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別のサービス計画の内容を踏まえ、サービスを提供した事業所
(オ) ア、イ又はウ以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別のサービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所
※1 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所(療養通所介護事業所含む) 、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)、看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)
※2 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る)、看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る)、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る)
※3 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用型認知症対応型共同生活介護を除く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
※4 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る)、看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る)、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所、居宅療養管理指導事業所
(2)介護サービス事業所等との連携支援事業
令和2年1月15日から令和3年1月29日までに、次のアまたはイに該当する府内の事業所等(政令市・中核市内にある事業所等を除く)の利用者の受入れや職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の事業所・施設
・(1)の(ア)又は(イ)に該当する介護サービス事業所又は介護施設等
・感染症拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業(※5)した介護サービス事業所
※5 各事業者が定める運営規定の営業日において、営業しなかった日(通所系サービス事業所が訪問によるサービスのみを提供する場合を含む)が連続3日以上の場合を指す。
補助対象経費
補助対象施設等(1)介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業のア~オに該当する事業所が要した次の経費
・介護サービス事業所及び介護施設等のサービス継続に必要な費用
(ア)事業所・施設等の消毒・清掃費用
(イ)マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用
(ウ)事業継続に必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等
(エ)連携先事業所・施設等への利用者の引き継ぎ等の際に生じる、介護サービス等の報酬では評価されない費用
(オ)送迎を少人数で実施する場合に緊急かつ一時的に必要となる車のリース等の費用(リース費用については、レンタカーだけではなく、連携事業所や職員の自家用車等をリース契約するなど柔軟な対応が可能)
・通所系サービス事業所が人数制限して行うサービス実施に係る費用
(カ)通所しない利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車のリース等の費用(リース費用については、レンタカーだけではなく、連携事業所や職員の自家用車等をリース契約するなど柔軟な対応が可能)
(キ)ICTを活用し、通所しない利用者に対して健康管理や相談援助等を行うための利用者用タブレットのリース等の費用(通信費用は除く)
・通所系サービス事業所及び短期入所サービス事業所及び事業所以外のが代替の場所にて行うサービス実施に係る費用
(ク)サービス提供場所の賃料、物品の使用料等
(ケ)職員の交通費、利用者の送迎に係る費用
・通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)による訪問サービス実施に係る費用
(コ)訪問サービス実施に伴う人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当
(サ)居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金
(シ)訪問サービス実施のため緊急かつ一時的に必要となる車のリース等の費用(リース費用については、レンタカーだけではなく、連携事業所や職員の自家用車等をリース契約するなど柔軟な対応が可能)
(ス)訪問サービスの実施に伴う損害賠償保険の加入費用
(セ)マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用
・その他知事が必要と認める費用
補助対象施設等(2)介護サービス事業所等との連携支援事業に該当する事業所が要した次の経費
・利用者受入に係る連絡調整費用、職員確保費用
ア 追加で必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等
イ 利用者引き継ぎ等の際に生じる、障害福祉サービス等の報酬では評価されない費用
・職員の応援派遣に係る費用
ウ 職員を応援派遣するための諸経費(職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等)
・その他知事が必要と認める費用
補助率等
補助率: 予算の範囲内で別に定める
※申請は1事業所・施設等につき原則1回のみです。
公募期間
令和2年12月14日(月曜日)~令和3年1月29日(金曜日)まで
詳細情報などについてはこちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。
https://gne.co.jp/contact01