公募中!京都府「自立型再生可能エネルギー設備等導入補助事業補助金」
京都府「自立型再生可能エネルギー設備等導入補助事業補助金」公募中です。
本事業は、京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例(平成27年京都府条例第42号)に基づく自立型再生可能エネルギー導入等計画の認定を受けた京都府内の中小企業者等が、認定された設備(再生可能エネルギー設備及び効率的利用設備(蓄電池、エネルギーマネジメントシステム(EMS)等))の導入に要する経費の一部を補助するものです。
事務局
○一般社団法人京都知恵産業創造の森
https:// chiemori.jp/smart/support/y2020/saiene-2.html
補助対象事業者
京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例に基づく再生可能エネルギー導入等計画の認定を受けた次の事業者です。
(1) 中小企業者等(京都府内の工場、事業場、店舗等(以下「事業所」という)に自己消費を目的として、再生可能エネルギー設備及び効率的利用設備を導入しようとする以下の事業者)
・京都府府税条例(昭和25年条例第42号)第42条第1項第1号イに規定する法人等及び同条第3項に規定するその事業を行う個人
出展: 一般社団法人京都知恵産業創造の森
(2) 非営利団体等(京都府内の地域住民と協働し、再生可能エネルギー設備(太陽光発電設備を除く)を導入し、得られたエネルギーを地域で利用しようとする以下の非営利団体等)
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人及びこれら法人に準じるものとして京都府知事が定める団体(非営利型の株式会社等)
また、次の事項に該当する者は補助対象事業者となりません。
ア 京都府税を滞納している者
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業を営む者
ウ 役員等(個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又は事業所の代表者をいう。以下同じ)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)であると認められる者
エ 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
オ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者
カ 役員等が暴力団及び暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的或いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
キ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
ク 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がウからキまでのいずれかに該当することを知りながら当該者と契約を締結したと認められる者
ケ 対象事業者が、ウからキまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方とした場合(クの場合を除く)に、当法人が対象事業者に対して当該契約の解除を求めたにも関わらず、これに従わない者
コ 府から京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例第19条による認定を受けた計画に関する補助金(間接補助金を含む)を受けたことがある者
サ 京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例第22条に基づく事業税の減免を受けたことがある者
補助要件
次の要件をすべて満たす必要があります。
出展: 一般社団法人京都知恵産業創造の森
※ 導入する設備等の計画内容に変更がある場合には、京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例に基づく自立型再生可能エネルギー導入等計画の変更申請を行い、京都府から当該変更計画の認定を受ける必要があります。
補助対象事業
京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例に基づく自立型再生可能エネルギー導入等計画の認定を受けた設備等を新設または増設する事業です。そのため本補助金を申請する前に、京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例に基づく自立型再生可能エネルギー導入等計画の認定を受ける必要があります。詳細については、京都府(エネルギー政策課)までお問い合わせください。
出展: 一般社団法人京都知恵産業創造の森
ただし、次のような設備は対象となりません。
ア 京都府から助成(補助金等)を受けた設備(間接補助金等も含む)
イ 住宅の用に供する設備
ウ 取得時に既に事業又は住宅の用に供されていた設備(中古品等)
エ 研究開発や実証実験の目的で導入する設備
オ 再生可能エネルギー発電設備(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスエネルギーを電気に変換する設備等)のうち、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「FIT 法」という)に基づき、当該設備で発電した全量買取を目的に導入する設備
<補助対象となる事業期間>
京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例第19条第1項の「自立型再生可能エネルギー導入等計画の認定」を受け、令和2年4月1日(水)以降に着手し、令和3年2月26日(金)までに完了する事業です。
補助対象経費
次表に掲げるとおり、事業を行うために直接必要な経費で本事業で設置又は実施されたことを証明できるものに限ります。
出展: 一般社団法人京都知恵産業創造の森
【補助対象外経費等】
中古品を導入する場合は、補助対象外となります。
また、次のような経費は、補助対象となりません。
<具体例>
・公租公課(消費税等)、官公署に支払う手数料等(印紙代等)、振込手数料等
・過剰な設備、予備用の設備、本事業以外において使用することを目的としたもの
・リースや割賦販売で購入するもの
・既存設備の撤去、移設及び処分のために要した費用
・通信費、水道光熱費、旅費
・土地・建物の取得、賃貸、管理等に要する費用
・本事業と直接関係のない工事に要した費用
・設備導入後に稼働させるための燃料費、その他のランニング費用 など
さらに経理処理上、次のような場合は補助金の交付対象となりません。
<具体例>
・令和3年2月26日(金)までに、支払いが完了していない場合
・契約書(発注書、請書を含む)、納品書、請求書、振込依頼書、領収書その他証拠帳票類が不備の場合
・補助対象経費以外の経費と混同して支払が行われており、補助対象経費との支払の区別が難しい場合
・他の取引と相殺して支払が行われている場合
・小切手、約束手形、クレジットカード、ポイントカードによるポイント等で支払いが行われている場合※支払いは、現金払い(金融機関による振込)としてください。
・関連会社(資本関係のある会社等)との取引の場合 など
補助率・補助金額等
出展: 一般社団法人京都知恵産業創造の森
※なお、補助金は予算の範囲内で交付しますので、採択されても申請された金額の全額が交付されるとは限りません。
公募期間
令和2年5月14日(木曜日)~令和3年1月29日(金曜日)
詳細情報などについてはこちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。
https://gne.co.jp/contact01