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中小企業庁(経産省)

追加募集されました!令和2年7月豪雨「商店街災害復旧等事業(商店街にぎわい創出事業)」

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令和2年7月豪雨「商店街災害復旧等事業(商店街にぎわい創出事業)」追加募集を開始します!

[令和2年11月27日更新]

本事業は、令和2年7月豪雨による災害によって被害を受けた地域の商店街等において実施する、地域の商機能、コミュニティ機能を回復させることを目的としたにぎわい創出のための事業を支援するものです。

事務局

○中小企業庁(※各所轄都道府県)
https://www.meti.go.jp/press/2020/11/20201127003/20201127003.html

補助対象者

① 山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県及び鹿児島県に所在する商店街等組織
② ①と民間事業者の連携体

※商店街等、商店街等組織及び民間事業者とは、それぞれ以下に該当するものをいいます。
【商店街等】
商店街その他の商業の集積(共同店舗・テナントビル等(※1)、温泉街・飲食店街等(※2)を含む)又は問屋街・市場等(※3)

【商店街等組織】
(a)商店街等を構成する団体のうち、商店街振興組合、事業協同組合等の法人格を有する商店街等組織
(b)商店街等を構成する団体のうち、法人化されていない任意の商店街等組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる者
(c)上記(a)、(b)に類する組織

【民間事業者】
当該地域のまちづくりや商業活性化等の担い手として事業に取り組むことができる者であり、定款等に代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる者(※4)

※1 共同店舗、テナントビル等については、小売業・サービス業等を営む者の店舗等が主体となっているものであって、構成する店舗の多くが中小企業者であることが必要です。
※2 温泉街・飲食店街等については、小売業・サービス業等を営む者の店舗等が主体となって街区を形成しているものであって、構成する店舗の多くが中小企業者であることが必要です。
※3 問屋街、市場等については構成する店舗の多くが中小企業者であり、不特定多数の一般消費者を対象として事業を行い、開場時間が極めて限定的でないことが明らかとなっていることが必要です。
※4 当該地域のまちづくりや商業活性化等の担い手として行ってきたこれまでの取組内容や事業計画等から判断することとなります。なお、連携体を構成する民間事業者を発注先とすることはできません。

補助対象者の要件

次のいずれの要件も満たしている必要があります。
① 日本に拠点を有していること。

② 本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。

③ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること(任意団体の場合は、原則、応募申請時において、設立(結成)後1年以上を経過していること)。

④ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。

⑤ 商店街等が、以下の(ア)~(ウ)のいずれにも該当し、令和2年7月豪雨による災害の影響により、来街者数及び売上が当該災害の前に比べて減少しており、にぎわいを創出することが必要と認められること。
(ア) 地域住民の生活利便や消費者の買い物の際の利便を向上させ、地域の人々の交流を促進する社会的機能を有するものであること。
(イ) 当該商店街等が属する商圏内における人口規模、商業量を勘案し、当該地域において中心的な商機能を果たす蓋然性が高いと認められること。
(ウ) 今後の当該地方公共団体におけるまちづくり施策において、商業集積を維持・管理する蓋然性が高いと認められること。

<補助事業実施場所>
原則、商店街等区域内(共同店舗・テナントビル等はその施設内)とします。
※会場の都合等により、区域外で実施する必要があり事業効果が見込まれるようであれば、区域外であっても認められる場合があります。

補助対象事業

令和2年7月豪雨による災害の影響により、当該災害の後における来街者数、売上が災害の前に比べて減少しており、にぎわいを創出することが必要と認められる商店街等において補助対象者が実施するにぎわい創出のためのイベント等の事業
を対象とします。

補助対象経費

以下の経費のうち補助事業を実施するために必要な経費であって、適正かつ効率的に計上されているものが対象となります。
謝金、旅費、会議費、店舗等賃借料、無体財産購入費、設営費、運搬費、備品費、借料・損料、消耗品費、印刷製本費、広報費、委託費、外注費、補助員人件費

出展:中小企業庁


補助率・補助上限額等

補助率:
① 特に被害が大きい熊本県に所在する商店街等: 定額補助(10/10)
② ①以外の県(山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県)に所在する商店街等
(ア)直接的被害のある商店街等: 定額補助(10/10)
(イ)(ア)以外の商店街等: 補助対象経費の2/3以内

上限額: 1商店街等組織当たり100万円(下限額30万円)

※商店街等組織のうち連合体組織(商店街振興組合連合会、商店会連合会、複数の商店街を包含する商工会等)の上限額については、「100万円×連合体下で事業を実施する商店街等組織の数」とします。
※連名での申請の場合、各補助対象者当たりに補助率、上限額100万円、下限額30万円が適用されます。
※ただし連合体組織及び連名による申請の場合、1事業当たりの上限額は1,200万円とします。

公募期間

令和2年11月27日(金曜日)~令和2年12月18日(金曜日)まで

詳細情報などについてはこちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。
https://gne.co.jp/contact01