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中小企業庁(経産省)

令和元年度補正・令和二年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の7次公募開始されました!

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令和元年度補正・令和二年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の6次公募開始されました!

[令和3年5月13日更新]
本事業は、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

事務局

○全国中小企業団体中央会
https://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html

補助対象者

・日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者(下記ア、イの要件を満たす、「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定する者)
・特定非営利活動法人(下記ウの要件を満たすもの)に限ります。ただし申請締切日前10か月以内に同一事業(令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)の交付決定を受けた事業者を除きます。

ア 【中小企業者(組合関連以外)】
・資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。
出展: 全国中小企業団体中央会

イ 【中小企業者(組合関連)】
・下表にある組合等に該当すること。
・該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、社会福祉法人及び法人格のない任意団体は補助対象となりません。
出展: 全国中小企業団体中央会

※1 その直接又は間接の構成員の3分の2以上が5,000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。
※2 その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。
※3 その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの。

ウ 【特定非営利活動法人】
・広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。
・従業員数が300人以下であること。
・法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34業種)を行う特定非営利活動法人であること。
・認定特定非営利活動法人ではないこと。
・交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。

補助対象事業の類型及び補助率等

【一般型】

出展: 全国中小企業団体中央会

【グローバル展開型】

出展: 全国中小企業団体中央会

補助対象事業の要件

■以下の補助事業実施期間に、発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きがこの期間内に完了する事業であること(原則、補助事業実施期間の延長はありません)
・一般型:交付決定日から10ヶ月以内(ただし採択発表日から12ヶ月後の日まで)。
・グローバル展開型:交付決定日から12ヶ月以内(ただし採択発表日から14ヶ月後の日まで)。

■低感染リスク型ビジネス枠については、補助対象経費全額が以下のいずれかの要件に合致する投資であること
特別枠(低感染リスク型ビジネス枠)
・物理的な対人接触を減じることに資する革新的な製品・サービスの開発
(例: AI・IoT等の技術を活用した遠隔操作や自動制御等の機能を有する製品開発(部品開発を含む)、オンラインビジネスへの転換等)

・物理的な対人接触を減じる製品・システムを導入した生産プロセス・サービス提供方法の改善
(例: ロボットシステムの導入によるプロセス改善、複数の店舗や施設に遠隔でサービスを提供するオペレーションセンターの構築等)

・ウィズコロナ、ポストコロナに対応したビジネスモデルへの抜本的な転換に係る設備・システム投資
(キャッシュレス端末や自動精算機、空調設備、検温機器など、ビジネスモデルの転換に対して大きな寄与が見込まれない機器の購入は、原則として、補助対象経費になりません)

■【グローバル展開型】について
以下のいずれか一つの類型の各条件を満たすこと。

①類型:海外直接投資
・国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業であること。
・具体的には、国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社(半数以上の発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社)の事業活動に対する外注費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に不可欠な開発・試作にかかる業務等を想定)若しくは貸与する機械装置・システム構築費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。
・国内事業所においても、単価50万円(税抜き)以上の海外事業と一体的な機械装置等を取得(設備投資)すること。
・応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料、実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること。

②類型:海外市場開拓
・国内に補助事業実施場所を有し、製品等の販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書、実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を追加提出すること。

③類型:インバウンド市場開拓
・国内に補助事業実施場所を有し、サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書、実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を追加提出すること。

④類型:海外事業者との共同事業
・国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等であり、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)
・応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)、実績報告時に、当該契約の進捗が分かる成果報告書を追加提出すること。

補助対象経費

機械装置・システム構築費
① 専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に要する経費
② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
③ ①若しくは②と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費

技術導入費
本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
上限額: 補助対象経費総額(税抜き)の1/3

専門家経費
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
上限額: 補助対象経費総額(税抜き)の1/2

運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費

クラウドサービス利用費
クラウドサービスの利用に関する経費

原材料費
試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費

外注費
新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
上限額: 補助対象経費総額(税抜き)の1/2

知的財産権等関連経費
新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
上限額: 補助対象経費総額(税抜き)の1/3


【グローバル展開型のみ】

海外旅費
海外事業の拡大・強化等を目的とした、本事業に必要不可欠な海外渡航及び宿泊等に要する経費
上限額: 補助対象経費総額(税抜き)の1/5


【低感染リスク型ビジネス枠のみ】

広告宣伝・販売促進費
本事業で開発する製品・サービスにかかる広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等にかかる経費
上限額: 補助対象経費総額(税抜き)の1/3

公募期間

公募開始: 令和3年5月13日(木曜日)17時~


申請受付: 令和3年6月3日(木曜日) 17時~


申請締切: 令和3年8月17日(火曜日) 17時~

※申請にあたっては、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要となります。

補助金活用コンサルティングサービス

上記以外の補助金事業や不明点、相談などについても、こちらまでお気軽にお問い合わせください。