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岩手県

岩手県「テレワーク導入推進事業費補助金」公募開始しました。

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岩手県「テレワーク導入推進事業費補助金」公募開始しています。

本事業は、県内企業等における「働き方改革」等の取組を支援するため、企業が行うテレワーク導入または推進の取組に要する経費を補助するものです。

事務局

○岩手県庁
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/koyouroudou/oshirase/1034206.html

補助対象者

自社のテレワーク(注1)の導入に係る現状と課題を分析し、自社における働き方改革等(注2)の取り組みを推進するため、3年間のテレワーク導入推進計画書(注3)を作成し、その計画に基づき取組を実施する企業等(注4)であって、所定の要件(注5)を満たす企業等。

注1 テレワーク(交付要綱第2第1号)
テレワークとは事業主の明確な指示に基づき、在宅、事業主が指定した事務所、出張先等の対象従業員が所属する事業場とは異なる場所において、情報通信技術を活用して業務を実施することをいう。

注2 働き方改革等
働き方改革等の取組とは、(1)ワーク・ライフ・バランスの実現を図るための取り組み、(2)女性活躍の推進につながる取り組み、(3)労働生産性の向上につながる取り組み、(4)健康的な企業経営につながる取り組みをいう。

注3 テレワーク導入推進計画書(交付要綱第3第3号)
テレワーク導入推進計画書とは、企業等が自らのテレワークの導入または推進の現状及び課題を分析し、その課題を改善するための事業を実施する期間において、達成すべき目標とする数値等を定めた計画書をいい、その様式については募集要項において定める。

注4 中小企業等(交付要綱第2第3号)
中小企業等とは、中小企業基本法(昭和34年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等、協同組合等及び、普通法人をいう。

注5 補助対象となる企業等の要件(交付要綱第3)
補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者
(1)岩手県内に事業所等を置く企業等であること。
(2)県税に未納がないこと。
(3)テレワーク導入推進計画書を策定し、自社のテレワークの導入により働き方改革等を推進し労働環境の改善を図ること。

補助対象事業

テレワーク用通信機器の導入、就業規則や労使協定等の作成及び変更、労務管理担当者及び従業員に対する研修並びに外部専門家によるコンサルティングの事業とする。

補助対象経費

(1)諸謝金
社内研修実施に係る外部講師等の謝金(講師1人当たり10万円を上限とする)
(2)旅費
職員・外部講師交通費、宿泊費等
(3)消耗品費
消耗品、材料、書籍等の購入費(ただし、購入単価3万円未満のものに限る)
(4)印刷製本費
パンフレット、チラシ、各種資料等の印刷費
(5)通信運搬費
電話、宅配、郵送料等
(6)使用料及び会場賃料
会議室等の使用料
(7)委託費
専門機関への調査等委託に要する経費(当該経費の支出が事業の趣旨に合致し、委託が真に必要不可欠である場合に限る)
(8)設備備品購入費
購入単価3万円以上の備品の購入経費(設置費を含む)

出展: 岩手県庁

補助率・補助上限額等

補助率: 対象経費(1)~(8)までの費用の合計額の2/3に相当する額以内の額
上限額: 補助事業者1者につき200万円

公募期間

令和2年11月2日(月曜日)~令和2年11月27日(金曜日)17時必着
交付申請期間前及び期間後の提出は、いかなる理由があっても受付いたしません。

詳細情報などについてはこちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。
https://gne.co.jp/contact01