Grant · grant information

経済産業省

令和2年度「面的キャッシュレス・インフラの構築支援事業」公募開始しました。

このエントリーをはてなブックマークに追加

令和2年度「面的キャッシュレス・インフラの構築支援事業」公募開始しています。

本事業は、面的なキャッシュレス化に取り組む団体、又は当該地域団体と民間事業者のコンソーシアムが地域の中小・小規模事業者等に一体的にキャッシュレス決済を導入する取組を支援するものです。

事務局

○株式会社ジェイアール東日本企画
https://area-cashless.jp/

補助対象者

本事業の補助対象者は、地域団体又は当該地域団体と民間事業者のコンソーシアムとする。

<地域団体>

① 商店街等(※)組織
(1) 商店街等を構成する団体の内、商店街振興組合、事業協同組合等の法人格を有する商店街等組織
(2)商店街等を構成する団体の内、法人化されていない任意の商店街等組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる者
(3)上記(1)、(2)に類する組織
※商店街等
商店街その他の商業の集積(共同店舗・テナントビル等(※1))、温泉街・飲食店街等(※2)又は問屋街・市場等(※3)をいう。
※1: 共同店舗・テナントビル等
小売業・サービス業等を営む者の店舗等が主体となっているものであって、構成する店舗の多くが中小・小規模事業者等であること
※2: 温泉街・飲食店街等
小売業・サービス業等を営む者の店舗等が主体となって街区を形成しているものであって、構成する店舗の多くが中小・小規模事業者等であること
※3: 問屋街・市場等
構成する店舗の多くが中小・小規模事業者等であり、不特定多数の一般消費者を対象として事業を行い、開場時間が極めて限定的でないことが明らかとなっていること。

② 商工会議所(※1)、商工会(※2)、観光協会
※1: 商工会議所
商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく商工会議所をいう。
※2: 商工会
商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会をいう。

③ 街づくり事業者等を中心とした複数事業者の集合体
街づくり事業者(※)及び当該街づくり事業者と密接に関係しており、当該関係性を名簿等で証明できる複数事業者の集合体をいう。
※街づくり事業者
地域のまちづくりや商業活性化等の担い手として事業に取り組むことができる者であり、定款等に代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる者をいう。当該街づくり事業者が補助対象者となるかは、地域のまちづくりや商業活性化等の担い手として行ってきたこれまでの取組内容や事業計画等から判断する。

④ その他地域団体として補助金事務局が認めるもの
主に一般消費者に対して事業を展開している店舗を営む中小・小規模事業者が複数所属している団体であって、次に掲げる事項を規約等で定める団体をいう。
(ア) 目的
(イ) 構成員、事務局、代表者及び代表権の範囲
(ウ) 意思決定方法
(エ) 解散した場合の地位の承継者
(オ) 事務処理及び会計処理の方法
(カ) 会計及び監査の方法
(キ) その他運営に関して必要な事項

<民間事業者>

・キャッシュレス決済事業者
※地域団体と包括加盟店契約等により、密接に連携して、キャッシュレス決済端末等を調達するもの。

補助対象事業

間接補助事業者が地域の中小・小規模事業者等に対し、キャッシュレス決済サービスの提供と共に当該サービスの決済が可能なキャッシュレス決済端末本体等を無償で提供する事業とする。ただし次の①から⑩の要件を満たす事業であること。

① 間接補助事業者はキャッシュレス決済端末本体等の導入先が中小・小規模事業者等の要件を満たしているかを確認すること。

② 間接補助事業者と中小・小規模事業者等との間において締結された契約書等の書面等において、キャッシュレス決済サービスの提供及びキャッシュレス決済端末本体等を無償で提供することが明記されており、かつ補助金事務局が当該契約書等を確認できること。

③ 令和3年2月26日までにキャッシュレス決済端末本体等を中小・小規模事業者等が営む店舗に設置すること。

④ 中小・小規模事業者等の事業者情報に変更が生じた場合は、速やかに補助金事務局へ報告をし、その指示を受けなければならない。

⑤ 本事業の実施にかかわらず、キャッシュレス決済端末本体等を予め無償で提供するもの(一時的なキャンペーン等を除く)でないこと。

⑥ 無償提供するキャッシュレス決済端末本体等の所有権が、本事業が終了するまで、間接補助事業者に帰属していること。ただし、間接補助事業者が決済事業者からキャッシュレス決済端末本体等をレンタルする場合はその限りではない。

⑦ キャッシュレス決済端末本体等を提供した中小・小規模事業者等に対して、当該キャッシュレス決済端末本体等が提供する機能について、事業終了後に追加的なコスト負担を求めないこと。

⑧ 間接補助事業者がキャッシュレス決済端末本体等を導入する中小・小規模事業者等に対して、端末操作に関する説明・フォローアップを行うこと。

⑨ キャッシュレス決済端末本体等を導入した後も、間接補助事業者が十分な支援(返品、故障、入替等への対応)を行うことが予定されていること。

⑩ 本事業で導入するキャッシュレス決済端末等は、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに補助金適化法第2条第4項第1号に掲げる補助金及び同項第2号に掲げる資金を含む)交付された実績のあるキャッシュレス決済端末本体等と異なる決済端末等であること。
※ 交付決定前に行われる契約・発注行為については本事業の対象外とする。

補助対象経費

【決済端末本体 等】

キャッシュレス決済サービスの導入に必要となる決済端末本体等のうち、間接補助事業者が負担する費用となります。ただし、決済端末本体等を無償で提供していることが確認できる決済端末本体等の調達に係る経費のみを補助対象です。

出展:株式会社ジェイアール東日本企画

<補助対象外となる経費>
下記の経費については、原則、本事業の補助対象外です。
・クレジットカード決済における、IC決済非対応端末(改正割賦販売法に適合しない端末)
・決済端末で電子サインを行うために必要な機器(サインパッド)、決済価格を表示するために必要な機器(カスタマーディスプレイ)等の付属品
・キャッシュレス決済端末本体機器を据え付けるために必要な設置費用(据付・配線工事費)
・システム利用料、アプリの保守費用、電子サイン、電子伝票保管サービスを利用するためのASPサービス利用料等
・キャッシュレス決済端末本体等を利用するために必要なルーター、サーバー等の費用
・キャッシュレス決済端末本体等の通信に係る費用
・組込み系ソフトウェア(キャッシュレス決済端末以外の特定のハード機器等を操作させることに特化した専用システム)
・契約後に新規・追加機能開発が必要なソフトウェア、又は大幅なカスタマイズが必要となるソフトウェア
・恒常的に使用されるソフトウェアではないもの
・キャッシュレス決済の振込手数料等の費用
・キャッシュレス決済に直接連動しない(間接的に別システムを介してつながると解釈される)ソフトウェア費用
・キャッシュレス決済に直接連動するソフトウェア・システムの新規開発費用
※ 決済機能部分と本体を区別できない自動販売機等、補助対象外経費と明確に区別できない場合は補助対象としない。
※ 本事業終了後、キャッシュレス決済端末本体等の費用について追加の費用が発生した場合は、間接補助事業者が負担すること。
【他の補助金との重複】
・同一の経費について、本補助金と国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに補助金適化法第2条第4項第1号に掲げる補助金及び同項第2号に掲げる資金を含む)の併用はできない。


【地域団体の広報費】

本事業開始後から令和3年2月26日までの期間、当該事業の実施に当たり、地域団体が傘下の中小・小規模事業者等に対して周知・広報するための外注費又は委託費を補助対象とします。。専ら本事業のためだけに使用することを前提とした経費に限ることとし、本事業のために追加的に支出した経費と明確に切り分けることができない経費は補助対象外となります。

出展:株式会社ジェイアール東日本企画

<補助対象外となる経費>
以下の経費については補助対象外です。
・通常の従業員の人件費
・本事業と明確に切り分けられない経費
・家賃、会議費、旅費・交通費、備品、消耗品
・外注先の一般管理費・販管費
・交付決定前に係る経費(事前調査費等)
・交付決定前に行われる契約・発注行為に係る経費
・土地の取得及び賃借料
・申請書類の制作費等に要する経費
・間接補助事業者が独自に行うポイントの還元やキャッシュバックに係る経費
・その他補助金事務局が補助対象外と判断した経費

補助率・補助上限額等

【決済端末本体 等】

補助率: 2/3以内  (国が最大2/3を補助、地域団体が残りを負担。導入する店舗の負担はありません)
上限額: 1間接補助事業者あたり 5,000万円
下限額: 1間接補助事業者あたり 100万円


【地域団体の広報費】

補助率: 10/10以内 ※ただし、総事業費の5%以内  (国が定額を補助 ※金額には上限があります)
上限額: 1間接補助事業者あたり 5,000万円
下限額: 1間接補助事業者あたり 100万円

公募期間

<第1タームの応募申請期限>
令和2年10月23日(金曜日)17:00必着まで

詳細情報などについてはこちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。
https://gne.co.jp/contact01