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公募延長中!「小規模企業生産性向上設備投資補助金」

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11月30日(月曜日)まで受付期間延長中!「小規模企業生産性向上設備投資補助金」

本事業は、名古屋市内で営利を目的とした事業を営む「小規模企業者」の方が、市内の事業所に新たに設置する機械設備等を取得する場合、その経費の一部を助成するものです。

事務局

○公益財団法人名古屋産業振興公社
http://www.nipc.or.jp/new-biz/gaikoku/index.html

補助対象事業者

(1)   中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者であること。
(2)   みなし大企業でないこと。(発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者、発行済株式の総数又は出資価額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者、大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者でないこと。)
(3)   法人にあっては、本店又は本社として登記されている住所地が市内であること。
(4)   個人で事業を営んでいる場合は、住民票に記載されている現住所が市内であること。
(5)   営利を目的とした事業を営むものであること。
(6)   生産性向上を図り、経営基盤の強化に取り組む意欲を有していること。
(7)   認定申請日の属する年の5年前の3月31日以前から市内で継続して事業を営み、かつ引き続き市内で事業を継続する意欲を有していること。
(8)   第9条に規定する交付申請の日の属する年の4月1日において、代表者が満60歳以上の者については満60歳未満の後継者がいること。
(9)   市税を滞納していないこと。
(10) 名古屋市暴力団排除条例(平成24年名古屋市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条例第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(11) 反社会的勢力に該当する、あるいは今後においても反社会的勢力との関係を持つ意思のある者でないこと。
(12) 訴訟等による係争や法令違反による処罰等をかかえている者でないこと。
(13) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条に規定する営業許可を受ける事業若しくは第27条及び第31条の2、第31条の7、第31条の12、第31条の17に規定する営業等の届出の対象となる事業を営ん
でいない、又は今後営む予定でないこと。
(14) その他補助金を交付することについて、理事長が不適当と認める事由のないこと。

補助対象経費

固定資産課税台帳(償却資産)に登載された機械設備等の取得価額(消費税除く)

出展: 公益財団法人名古屋産業振興公社

補助率・補助限度額等

補助率: 10%以内
限度額: 1企業・個人あたり300万円以内(平成30年受付分からの合計額が300万円に達するまで)

公募期間

令和2年1月20日(月曜日)~令和2年9月30日(水曜日)令和2年11月30日(月曜日)
※ただし、この期間内でも募集予定枠に達した場合はその時点で終了します。

詳細情報などについてはこちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。
https://gne.co.jp/contact01