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和歌山県

公募受付中!「県内事業者事業継続推進事業(新型コロナウイルス感染症に係る支援策)」

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「県内事業者事業継続推進事業(新型コロナウイルス感染症に係る支援策)」公募しています。

本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により減少した売上高を回復させるため又は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために実施する事業に対して予算の範囲内で補助するものです。

事務局

○和歌山県
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00204230.html

補助対象者

補助の対象者は、以下の全ての要件に当てはまる者で新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者が対象となります。
出展: 和歌山件

補助対象事業

新型コロナウイルス感染症の影響により減少した売上高を回復させるため又は新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために実施する、次の事業が対象です。
出展: 和歌山県

ただし、次の要件を全て満たす必要があります。
出展: 和歌山県

<補助事業期間>
令和2年4月1日(水曜日)~令和2年12月31日(木曜日)
※上記の期間内であれば、既に実施した事業も対象になります。
※期間最終日までに事業を実施の上、経費の支払先への支払まで完了してください。
※着手(契約・発注・申込等、事業を開始するための行為)から事業完了までの一連の手続きが、上記の期間内に行われている必要があります。
※消耗品(消毒液等)については、事業実施期間中に使用するのであれば対象となりますが当該期間を超えてまでストックする部分は対象外となります。
※本事業は、喫緊の課題に対応するものであるため期間最終日にかかわらず早期の事業実施を目指してください。

補助対象経費

補助事業の実施に必要な経費は対象となります。ただしマスクの購入経費は対象外です。

なお次の経費は「補助事業の実施に必要な経費」となりません。
※事業を実施しない場合でも必要となる固定経費(給料、家賃等)
※事業の実施に関係のない経費(借入金の返済・利払い、接待費等)
※その他公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる経費
例:
・売上原価に相当する経費(商品や材料
を仕入れて売る場合の仕入費 等)
・金融機関に対する振込手数料(振込手数料を取引先が負担しており、取引価格の内数になっている場合を除く)
・公租公課
・官公署に支払う手数料等
・土地の購入費
・フランチャイズ契約の加盟金・保証金・ロイヤリティ及びそれに類するもの
・金券・商品券の購入費
・預け金等後日返還されるもの
・各種保険料・保証料 等

補助率・補助上限額等

補助率: 2/3以内
上限額: 100万円

※補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額となります。
※補助事業期間内に事業を実施し、経費支払先に支払が完了した経費のみ対象となります。
※千円未満は切り捨てとなります。

公募期間

令和2年5月15日(金曜日)~令和2年8月31日(月曜日)※消印有効

詳細情報などについてはこちらまでお気軽にお問い合わせください。
※こちらは補助金の申請窓口ではありません。
https://gne.co.jp/contact01